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WEB町長室 Q、89 町税のしおりについて(平成27年6月14日受付)

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WEB町長室Q、89町税のしおりについて(平成27年6月14日受付)

印刷用ページを表示する掲載日:2015年7月1日更新

Q、89町税のしおりについて(平成27年6月14日受付)

首題の文書が回覧板で回ってきましたが、これはホームページで公開されていますか?公開されていたらURLを教えてください。

公開されていなければ公開をお願いします。そしてダウンロードできるようにお願いします。

5月に住民税納税通知書が来て、6月に日本年金機構から年金からの天引案内が来ましたが、両者の税額が違っていました。

役場の税務課に問い合わせたら、納税通知書が正しいという回答でしたが、納税通知書には”仮特別徴収税額”と書いてあり、年金には”決定通知書”と書いてあります。仮が正しくて決定が間違っているとはどういうことでしょうか?

その後に回覧板で町税のしおりが来ましたが、年金からの特別徴収についての記載が無いようです。町税のしおりに記載していただきホームページ上で公開をお願いします。

いまだに年金と町民税の関係がわかりません。

 

A、回答(平成27年7月1日回答)

町税のしおりについてご覧いただきありがとうございます。先に町内回覧で配布しておりましたが、ホームページでも現在公開しております。(http://www.town.kiyama.lg.jp/soshiki/1/tyouzeinosiori.html

個人住民税の年金からの特別徴収についてですが、基山町では平成22年10月から65歳以上の公的年金受給者で年金所得の金額から計算した住民税の納付義務のある方は、住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されています。

住民税の税額決定が6月になりますので、上半期の4月、6月、8月は前年度の2月に引き落とされている金額と同額を年金から仮で引き落とし、年税額が決定した下半期の10月、12月、2月で調整をはかっています。この上半期に年金から仮に住民税を引き落とすことを、仮特別徴収といいます。

そのため、前年と比べて住民税に変動がある場合、仮徴収期間の8月以前と、本徴収期間の10月以降では特別徴収の金額が違ってきます。

仮特別徴収した税額が年税額よりも多い場合は公的年金からの特別徴収を中止し、納めすぎた税額が還付されます。

今回年金の支払通知書と納税通知書の金額が違っていたのはこのような理由であるかと思われます。

公的年金の特別徴収につきましては、基山町から日本年金機構等の年金支払者とのやりとりにより実施されておりますが、町が依頼をし、実際に年金支払者が引き落としをするまでに数カ月を要します。そのため、税額が変更になった場合などで、年金振込通知と町からの納税通知書に記載されている住民税の金額に違いがあることがありますが、住民税の金額については、町よりお送りした通知書の方でご確認ください。

住民税の年金からの特別徴収については、町税のしおりの12ページに記載しております。また、基山町ホームページに「町県民税の年金特別徴収について」を追加しておりますのでご参照ください。

ご返事が遅くなり大変申し訳ございません。今後も町税についてご理解とご協力をお願い致します。

仮徴収の流れ

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