○基山町空家等情報登録制度実施要綱
平成28年9月1日告示第104号
基山町空家等情報登録制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、基山町内の空家等(以下「空家等」という。)を有効活用することにより、基山町への定住を促進し、地域の活性化を図るため、基山町空家等情報登録制度(以下「すまいるナビ」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 次の事項のいずれかに該当するものをいう。
ア 基山町内に存する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等
イ 居住の用に供する建物を建築できる土地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
ウ 住宅に付属する駐車場で使用がなされていないことが常態であるもの
(2) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利により当該空家等の賃貸及び売却を行うことができる者をいう。
(3) すまいるナビ この要綱の定めるところにより、基山町への定住を目的として、空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、当該空家等の利用を希望する者に対し、当該情報を紹介する基山町空家等情報登録制度をいう。
(4) 仲介業者 すまいるナビの運営について、町長が協定を締結する者をいう。
一部改正〔令和3年告示10号〕
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、すまいるナビ以外による空家等の取引を規制するものではない。
(空家等の登録)
第4条 すまいるナビによる空家等の登録を希望する所有者等は、すまいるナビ登録申込書(様式第1号)にすまいるナビ登録カード(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、民間事業者による売買、賃貸等を目的とするものを除く。
2 すまいるナビによる空家等の登録を希望する所有者等は、基山町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等に該当する者であってはならない。
3 町長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときはすまいるナビ登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
4 町長は、前項の規定により登録をしたときは、その旨をすまいるナビ登録完了通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。
一部改正〔平成28年告示124号〕
(空家等に係る登録事項の変更)
第5条 前条第4項の規定により通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、すまいるナビ登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年告示124号〕
(空家等の登録抹消)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録台帳の登録を抹消することとする。ただし、第2号に該当することにより登録の抹消を受けた登録者は、改めて第4条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再度登録をすることができる。
(1) 登録者からすまいるナビ登録抹消届出書(様式第5号)が提出されたとき。
(2) 空家等が登録台帳に登録された日の属する年度の翌年度の3月31日を経過したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録台帳への登録が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により登録台帳の登録を抹消したときは、すまいるナビ登録抹消通知書(様式第6号)を登録者に通知するものとする。
(空家等の情報公開)
第7条 町長は、登録をした空家等の情報を町の広報紙・ホームページ等で公開するものとする。
(利用者の登録)
第8条 すまいるナビを利用し、空家等の紹介を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、すまいるナビ利用申込書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、あっせん及び仲介等を目的とした登録はできないものとする。
2 利用希望者は、町内に定住を目的として、空家等の購入又は賃借を希望し、かつ、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与しようとする者でなければならない。
3 利用希望者は、基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等に該当する者であってはならない。
4 町長は、第1項の規定により利用の申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときはすまいるナビ利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。
5 町長は、前項の規定により登録をしたときは、その旨をすまいるナビ利用者登録完了通知書(様式第9号)により、当該利用希望者に通知するものとする。
一部改正〔平成28年告示124号〕
(利用希望者に係る登録事項の変更)
第9条 利用希望者は、登録事項に変更があったときは、すまいるナビ利用者登録事項変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(利用希望者の登録抹消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消することとする。ただし、第2号に該当することにより登録の抹消を受けた利用希望者は、改めて第8条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再度登録をすることができる。
(1) 利用希望者からすまいるナビ利用者登録抹消届出書(様式第11号)が提出されたとき。
(2) 登録された日から2年を経過したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用者台帳への登録が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により利用者台帳の登録を抹消したときは、すまいるナビ利用者登録抹消通知書(様式第12号)を利用希望者に通知するものとする。
(登録者と利用希望者の交渉等)
第11条 登録者と利用希望者との空家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、仲介業者を介して行い、町長は直接これに関与しないものとする。
(情報の提供等)
第12条 町長は、必要に応じて、登録者、利用希望者及び仲介業者に対して、登録台帳又は利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 登録者、利用希望者及び仲介業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) すまいるナビから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、加工及び利用をしないこと。
(2) 個人情報について、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
(3) 保有の必要がなくなった個人情報について、速やかに廃棄し、又は消去するなど適切な措置を講ずること。
(4) 個人情報について、漏えい、毀損、滅失等の事実が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月5日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月12日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和5年告示11号〕
様式第2号(第4条関係)

一部改正〔令和3年告示10号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成28年告示124号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔令和5年告示11号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔令和5年告示11号〕
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔令和3年告示10号・5年11号〕
様式第8号(第8条関係)
全部改正〔平成28年告示124号〕、一部改正〔令和5年告示11号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔平成28年告示124号〕
様式第10号(第9条関係)
一部改正〔令和5年告示11号〕
様式第11号(第10条関係)
一部改正〔令和5年告示11号〕
様式第12号(第10条関係)