○基山町企業立地促進等に関する条例施行規則
平成15年6月25日規則第8号
基山町企業立地促進等に関する条例施行規則
(趣旨)
(対象事業)
(1) 製造業
(2) 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業(次条において「物流業」という。)
(3) ビジネス支援サービス業(インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、機械設計業、商品検査業、非破壊検査業及び研究開発支援検査分析業をいう。)
(4) コンタクトセンター(電話、インターネット等を通じて、相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。)を運営する事業
(5) バックオフィス(企業の総務、人事、経理その他の管理業務又は書類の収受及び発送、データ入力その他の事務業務を集約的に行う施設をいう。)を運営する事業
(6) 前各号に準ずると町長が認める事業
全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔平成30年規則2号〕
(投下固定資産の額)
第2条の2 条例第3条第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 製造業 1億円
(2) 物流業 1億5,000万円
(3) ビジネス支援サービス業 1,500万円
(4) コンタクトセンターを運営する事業 1,500万円
(5) バックオフィスを運営する事業 1,500万円
(6) 前条第6号に該当する事業 1億5,000万円
追加〔平成28年規則33号〕、一部改正〔平成30年規則2号〕
(奨励金の算定)
第3条 奨励金の算定は、新設又は増設に係る、土地、対象事業の用に供する建物及び償却資産(
条例第3条第1号に該当する者においては、機械及び装置に限る。以下同じ。)を、次の各号の規定により算出した額を基本額として合算し、1,000円未満を切捨てた額に
基山町税条例(昭和24年条例第44号)第62条に規定する固定資産税の税率を乗じて得た額で、1万円未満を切捨てた額を奨励金額とする。
(1) 土地は、新設又は増設に係る土地の課税標準額の合計した額を基本額とする。
(2) 建物は、新設又は増設に係る建物のうち対象事業の用に供する部分の課税面積を当該建物全体の課税面積で除した値(少数点第2位未満切捨て)に、
基山町税条例第61条に規定する当該建物全体の課税標準額(次号において同じ。)を乗じて得た額を基本額とする。
(3) 償却資産は、新設又は増設に係る対象事業の用に供する償却資産の課税標準額の合計した額を基本額とする。
一部改正〔平成17年規則18号・20年24号・28年6号・33号〕
(立地企業活性化補助金)
第3条の2 条例第4条第2号に規定する立地企業活性化補助金の交付基準及び交付額並びに交付限度額については、
別表第1のとおりとする。
追加〔平成28年規則33号〕
(企業立地促進特区補助金)
第3条の3 条例第4条第3号に規定する企業立地促進特区補助金については、次に掲げる補助金とする。
(1) 雇用奨励補助金
(2) 企業立地促進特区補助金(単年度型)
(3) 企業立地促進特区補助金(複数年型)
2 前項の企業立地促進特区補助金の交付基準及び交付額並びに交付限度額については、
別表第2のとおりとする。
追加〔平成28年規則33号〕
(操業開始の届出)
第4条 条例第4条に規定する奨励措置を受けようとする者は、工場等の全部又は一部の操業を開始したときは、速やかに、基山町企業立地促進等に関する操業開始届(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励措置の申請)
第5条 条例第4条に規定する奨励措置を受けようとする者は、奨励措置を受ける各年度の6月末までに基山町企業立地促進等に関する奨励金等交付申請書(
様式第2号)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年規則33号〕
(奨励措置の決定)
第6条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、基山町企業立地促進等に関する奨励金等交付決定通知書(
様式第3号)により、不適当と認めるときは、基山町企業立地促進等に関する奨励金等交付申請却下決定通知書(
様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成28年規則33号〕
(申請書記載事項の変更の届出)
(奨励措置の承継の届出)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月15日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に対象となった奨励措置については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月26日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に本町と進出に関する協定を締結した工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に本町と進出に関する協定を締結した工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月3日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
立地企業活性化補助金
名称 | 交付基準及び交付額 | 交付限度額 |
立地企業活性化補助金 | 立地に係る投下固定資産の額の3分の1以内の金額 | 1,500万円 |
備考 ・補助金は、奨励措置の対象となる工場等に、操業開始後最初に基山町税条例第2章第2節に規定する固定資産税を課すこととなる年度に交付を受けることができる。 ・交付額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 |
追加〔平成28年規則33号〕、一部改正〔平成28年規則39号〕
別表第2(第3条の3関係)
企業立地促進特区補助金
1 雇用奨励補助金
名称 | 交付基準及び交付額 | 交付限度額 |
雇用奨励補助金 | 次のア及びイを合算して得た金額 ア 新規地元雇用者の人数×50万円(加算:新設又は増設に伴う新規雇用により町内に住所を移した者がある場合は、その人数×20万円を加算する。) イ 配置転換により町内に住所を移した者の人数×20万円 | 1,500万円 |
備考 ・補助金は、操業開始後1年を経過した後の3年以内に1回の交付とする。 ・新規地元雇用者とは、新設又は増設に伴い新たに雇用される常時従業者、当該施設の運営業務の委託を受けた者が新たに雇用する常時従業者及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき派遣元事業主から新たに派遣される常時従業者(町内の他の事務所又は事業所に派遣されていた者を除く。)をいう。)で雇用保険の一般被保険者であり、申請時において在職し、かつ、町内に住所を有する者をいう。 ・配置転換により町内に住所を移した者とは、新設又は増設に伴い本社、支社その他の町外の施設から対象の施設に配属された者をいう。 ・補助金の対象となる者は、進出に関する協定の締結の日から申請までの間に1年以上住所を有する者に限る。 |
2 企業立地促進特区補助金(単年度型)
名称 | 交付基準及び交付額 | 交付限度額 |
埋蔵文化財本掘調査費補助金 | 新設又は増設に伴い、埋蔵文化財本掘調査に要した費用の2分の1以内の金額 | 1,500万円 |
緑地等整備費補助金 | 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第3条に規定する緑地及び同規則第4条に規定する緑地以外の環境施設の整備の初期投資時に要した費用の2分の1以内の金額 | 1,500万円 |
用地取得費補助金 | 新設又は増設に伴う用地取得金額の10分の1以内の金額 | 1,500万円 |
備考 ・交付を受けることができる補助金は、上記補助金のうちいずれか1つとする。 ・補助金は、操業開始後1年を経過した後の1年以内に1回の交付とする。 ・交付額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 |
3 企業立地促進特区補助金(複数年型)
名称 | 交付基準及び交付額 | 交付限度額 |
上水道使用料金補助金 | 新設又は増設に伴い、上水道事業者との供給契約に基づき上水供給を受けた場合において、当該上水道料金の2分の1以内の金額 | 1,500万円 |
工業用水道使用料金補助金 | 新設又は増設に伴い、工業用水道事業者との供給契約に基づき工業用水供給を受けた場合において、当該工業用水道料金の全額 | 1,500万円 |
電気料金補助金 | 新設又は増設に伴い、電気事業者との供給契約に基づき電気供給を受けた場合において、当該電気料金の4分の1以内の金額 | 1,500万円 |
備考 ・交付を受けることができる補助金は、上記補助金のうちいずれか1つとする。 ・補助金の交付は、新設又は増設に係る納付義務が発生した月から起算して3年間とする。 ・申請は、支払った年度の翌年度6月末までに行わなければならない。 ・交付額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 ・交付限度額は、3年間の合算の金額とする。 |
追加〔平成28年規則33号〕
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔平成28年規則33号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成28年規則33号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成28年規則33号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成28年規則33号〕
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則18号〕