○基山町住宅改修工事費補助金交付要綱
令和8年3月31日告示第51号
基山町住宅改修工事費補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物で、町内に所在するものをいう。
(2) 併用住宅 一つの建築物に個人住宅部分及び店舗又は事務所部分があり一体的に利用され、町内に所在するものをいう。
(3) 住宅改修工事 住宅の機能向上を目的として行う修繕、補修又は増改築工事であって、別表に定める工事をいう。
(4) 町内業者 基山町内に事業所を有する個人事業主又は基山町内に本店若しくは支店を有する法人をいう。
(5) 着手 工事請負契約の締結日又は工事の開始日のいずれか早い日をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 基山町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 当該住宅の所有者又は当該住宅に現に居住している世帯主であること。
(3) 住宅の所有者及び同一世帯の全員が、町税等を滞納していないこと。
(4) 申請者が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(5) 補助対象者が当該住宅の所有者でない場合にあっては、当該住宅の所有者の同意を得ていること。ただし、住宅所有者の配偶者又は二親等以内の血族・姻族である場合はこの限りでない。
(補助対象住宅及び工事)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、申請者が町内に所有し、又は現に居住する個人住宅若しくは併用住宅とする。
2 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付決定後に着手し、当該年度の3月31日までに完了し、第11条に規定する完了届を提出するものであること。
(2) 申請者が町内業者と直接契約を締結して実施する住宅改修工事であること。ただし、併用住宅については、居住部分に係る工事に限る。
3 別表に掲げる工事種別は、複数を組み合わせて実施することができる。この場合において、当該工事は複数の町内業者とそれぞれ直接契約して実施することができるものとし、次条に規定する住宅改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税を除く。)は、これらの工事に要する費用の合計額とする。
(補助金の額)
第5条 住宅改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円以上であるときは、補助金は、定額とし、その額は10万円とする。
2 前項に規定する額に満たない場合は、補助金は交付しない。
3 補助金の交付は、予算の範囲内において行う。
4 予算額を超える場合は、申請の受付順により交付決定を行うものとする。
(他の補助との併用)
第6条 この要綱に基づく補助金は、国、県又は町が実施する住宅改修に関する他の補助金、助成金その他これらに類する制度と同一の住宅改修工事の内容について、重複して交付を受けることはできない。ただし、耐震改修関連等に関する補助金その他町長が特に認める補助金については、重複受給を認める場合がある。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅改修工事に着手する前に、基山町住宅改修工事費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(世帯全員)
(2) 住宅の所有者証明書類(登記事項証明書等)
(3) 町税等の滞納がないことを証する書類
(4) 工事見積書の写し
(5) 工事設計書等概要が分かる書類(図面含む)
(6) 施工状況写真(施工前)
(7) 誓約書(様式第2号
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、基山町住宅改修工事費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、適当でないと認めたときは基山町住宅改修工事費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、住宅改修工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ基山町住宅改修工事費補助金交付変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(変更決定及び交付決定の取消し)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、基山町住宅改修工事費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により当該補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
2 前条の規定による工事の中止の申請があったとき、又は工事内容の変更により住宅改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円未満となった場合は、町長は補助金の交付決定を取り消すものとする。
3 前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を通知するものとする。
(工事完了届等)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、住宅改修工事が完了したときは、基山町住宅改修工事完了届(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 基山町住宅改修工事完了証明書(様式第8号
(2) 住宅改修工事代金の支払を証する領収書の写し
(3) 施工状況写真(施工前及び施工後のもの)
(補助金の確定)
第12条 町長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、基山町住宅改修工事費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により当該補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条 補助金の交付決定を受けた者は、前条の規定による補助金額の確定通知を受けた後、基山町住宅改修工事費補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)

工事種別

工事内容

バリアフリー改修工事

(1) 玄関又はアプローチ等の段差の解消

(2) 階段、廊下、浴室又はトイレ等の手すりの設置

(3) 車椅子で使用できる出入口又はトイレの改善

(4) 廊下又は浴室等の床を滑りにくい床材に変更する工事

(5) 町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの

省エネ化改修工事

(1) 環境に配慮した内装材等を使用する工事及び屋上緑化工事

(2) 窓等の開口部を二重サッシ又はペアガラスに変更する工事

(3) 壁、床、天井等への断熱材の設置

(4) 太陽光発電設備の設置工事(他制度との重複補助を受けないものに限る)

(5) 電気自動車等の充電設備に対応するための改修工事

(6) 町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの

防犯・防災対策工事

(1) 防犯ガラス又は防犯性の高い扉等の設置

(2) 住宅用火災報知器の設置

(3) 家具転倒防止器具の設置

(4) 町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの

耐久性能改修工事

(1) 屋根の葺き替え

(2) 屋根又は外壁の塗装

(3) 壁、床又は天井の改修

(4) 玄関等出入口の改修

(5) 町長が住宅の機能向上に資すると認めるもの

様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)