○基山町耐震補強設計事業補助金交付要綱
令和2年3月31日告示第53号
基山町耐震補強設計事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 町内に所在する木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築又は工事に着手したもので、個人又は複数の個人で所有し自ら居住する一戸建ての住宅をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」により行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(3) 耐震補強設計 耐震診断の結果が上部構造評点(以下この条において「評点」という。)1.0未満の木造住宅について、評点が1.0以上となる補強計画の立案及び補強後の耐震診断を行い、設計図面及び仕様書の作成並びに耐震補強工事費用を算出することをいう。
(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果、建物の評点が1.0未満のものを1.0以上になるよう補強する工事をいう。
(5) 所有者等 木造住宅の所有者及び所有者に代わり耐震補強設計に要する費用を負担する親族等で町長が所有者に準ずると認める者をいう。
(6) 佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士 一般社団法人佐賀県建築士会及び一般社団法人佐賀県建築士事務所協会において登録された建築士で、建築士事務所に属する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、木造住宅の所有者等とし、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(2) 町税等を滞納している者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士が行う木造住宅の耐震補強設計に要する費用(以下「耐震補強設計費」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、その費用が134,000円を超えるときは、134,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、基山町耐震補強設計事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 建築確認通知書又は建築確認受付台帳に記載のある旨の証明書
(2) 住民票
(3) 登記事項証明書
(4) 耐震診断結果の写し
(5) 耐震補強設計費の見積書の写し
(6) 町税等納付状況閲覧承諾書(様式第2号
(7) 誓約書(様式第3号
(8) 木造住宅の位置図
(9) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは基山町耐震補強設計事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、適当でないと認めたときは基山町耐震補強設計事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 申請者は、事情により補助事業を中止する場合は、速やかに基山町耐震補強設計事業補助金交付申請取下届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(補助事業の内容変更)
第9条 第7条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するときは、基山町耐震補強設計事業補助金変更交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、基山町耐震補強設計事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、基山町耐震補強設計事業完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震補強設計に係る契約書の写し
(2) 耐震補強設計図(平面図、詳細図及び仕様書)
(3) 耐震補強設計後の耐震診断結果
(4) 耐震補強設計費の領収書の写し
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、基山町耐震補強設計事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、基山町耐震補強設計事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(帳簿及び書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び書類を整備するとともに、これらの帳簿及び書類については補助金の交付決定を受けた年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)