○基山町災害被災者に対する見舞金等支給条例
令和元年6月17日条例第9号
基山町災害被災者に対する見舞金等支給条例
(目的)
第1条 この条例は、基山町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第30号。第5条において「災害弔慰金条例」という。)を適用するに至らない災害を受けた者に対して見舞金を支給し、及び死亡した者の遺族に対して弔慰金を支給して、被災者の援護を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。ただし、当該被害がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合を除く。
(見舞金等)
第3条 本町に住所を有する者が、前条の災害を受けた場合は、被災者及び遺族に対し、次の各号に掲げる見舞金等を支給する。
(1) 住居の全壊、全焼又は全流失 1世帯当たり 10万円
(2) 住居の半壊、半焼又は半流失 1世帯当たり 5万円
(3) 入院1月以上の負傷者 1人当たり 3万円
(4) 死亡者 1人当たり 10万円
(認定)
第4条 前条の被害の程度及び世帯又は遺族の認定は、町長が行うものとする。
(弔慰金を支給する遺族)
第5条 弔慰金を支給する遺族の範囲及び順位は、災害弔慰金条例第4条の規定によるものとする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第4条の規定によるものとする。
(支給の手続)
第7条 町長は、見舞金等の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
(返還)
第8条 受給者が、偽りその他不正の行為により受給した場合は、その者から既に支給した見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。