○基山町不良住宅除去費補助金交付要綱
平成28年9月13日告示第106号
基山町不良住宅除去費補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 本町の区域内に存すること。
イ 空家(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるものをいう。)であること。
ウ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
エ 店舗等併用住宅であるときは、当該店舗等併用住宅のうち居住の用に供する部分であること。
オ 故意に破損させたものでないこと。
(2) 地域住宅計画 佐賀県が国土交通大臣に提出した社会資本総合整備計画のうち、地域住宅支援に係る計画をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下この条及び次条において「補助対象者」という。)は、不良住宅の除却が困難な状態にある個人であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 不良住宅の所有者又はその相続人であること。ただし、当該不良住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から同意が得られていることとする。
(2) 固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税等を滞納していないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第12項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に規定する解体工事業の登録を受けた者との間に不良住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
2 補助対象者が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その者は、補助対象者としない。
(1) 不良住宅の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られないとき。
(2) 次条に規定する補助対象工事を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。
(3) 基山町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等に該当する者であるとき。
(4) その他町長が認めるとき。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が不良住宅を除却する工事とする。
(補助金対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅地区改良事業等対象要綱(平成17年8月1日付け国住整第38-2号)第4の4(1)により算出した経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じた額以内とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基山町不良住宅除去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書(様式第2号
(2) 工事見積書(内訳明細を記載したもの)
(3) 建物の登記事項証明書
(4) 第3条第1項第2号に掲げる税に滞納がないことを証する書類
(5) 位置図
(6) 現況写真
(7) 誓約書(様式第3号
(8) 申請者が共有者である場合は、他の共有者の同意書
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは基山町不良住宅除去費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付することが不適当と認めたときは基山町不良住宅除去費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第9条 申請者は、前条の規定により補助金の交付を決定した後、第7条の申請内容に変更がある場合は、基山町不良住宅除去費補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは基山町不良住宅除去費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、申請が不適当と認めたときは基山町不良住宅除去費補助金変更交付申請却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第10条 申請者が事情により事業を中止しようとするときは、基山町不良住宅除去費補助金交付申請取下げ書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業完了の日から30日を経過した日又は当該交付決定の日が属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、基山町不良住宅除去費補助金実績報告書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 工事施工写真(事業施工前、施工中及び施工後)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認められるときは補助金の額を確定し、基山町不良住宅除去費補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 申請者は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに基山町不良住宅除去費補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は返還)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 制度要綱及びこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、既にこの要綱の規定による補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第13条関係)