○基山町火葬料補助金交付要綱
平成28年1月28日告示第2号
基山町火葬料補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、基山町葬祭公園設置及び管理条例(昭和53年条例第20号。次条及び第3条において「条例」という。)第1条に規定する葬祭公園が、災害、事故、故障等の理由により一時的に利用不能となった場合において、当該葬祭公園以外の火葬場(次条及び第3条において「町外の火葬場」という。)を利用した者に基山町火葬料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、死亡した時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていた者の死亡等により火葬を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当することにより町外の火葬場を利用し、条例別表に定める使用料(町内)の額を超える額の支払を行った者とする。
(1) 災害、事故、故障等により、葬祭公園が利用できない場合
(2) 施設の改修その他の理由により、葬祭公園が利用できない場合
(3) その他町長が特に認める場合
2 補助対象者は、前項に該当する火葬に係る火葬許可申請者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町外の火葬場の使用料の額から条例別表に定める使用料(町内)の額を差し引いて得た額とする。
(補助金の交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、火葬を行った後、速やかに、基山町火葬料補助金交付申請書(様式第1号)に使用料領収書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めたときは基山町火葬料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当と認めないときは基山町火葬料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(補助金請求)
第6条 前条の基山町火葬料補助金交付決定通知を受けた者は、基山町火葬料補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な請求により補助金を受けた者があるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月25日から適用する。
附 則(平成28年3月7日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成28年告示15号〕
様式第4号(第6条関係)