○基山町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例
平成28年9月13日条例第20号
基山町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理及び活用促進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。第5条及び第8条において「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の町民の生活環境を保全し、もって安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等が適切な管理が行われていないことにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(情報提供)
第4条 町民は、空家等が適切な管理が行われていないと認めるときは、町長に当該情報を提供するものとする。
(空家等対策計画)
第5条 町長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。
一部改正〔令和6年条例9号〕
(空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用等)
第6条 町長は、空家等及び除却した空家等に係る跡地(建築物又は土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、第5条に規定する空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(公表)
第8条 町長は、法第22条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該特定空家等の所有者等が命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 命令に従わない特定空家等の所有者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令の対象である特定空家等の所在地及び種別
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ当該公表に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
一部改正〔令和6年条例9号〕
(緊急安全措置)
第9条 町長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
3 前2項の措置に要した費用は、当該空家等の所有者等の負担とする。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(基山町条例を廃止する条例の一部改正)
第46条の次に次の1条を加える。
第47条 基山町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第14号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。