○基山町障害者控除対象者認定実施要綱
平成20年9月30日告示第103号
基山町障害者控除対象者認定実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる者(以下「認定対象者」という。)に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年告示38号〕
(認定対象者)
第2条 認定対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、次に掲げるものとする。
(1) 障害者
ア 障害の程度が療育手帳の判定B(中度又は軽度)に準ずる者
イ 障害の程度が身体障害者手帳の3級から6級までに準ずる者
(2) 特別障害者
ア 障害の程度が療育手帳の判定A(重度)に準ずる者
イ 障害の程度が身体障害者手帳の1級又は2級に準ずる者
ウ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者
(認定手続)
第3条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に別表第1及び別表第2に定める必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をすることができる者は、認定対象者又は認定対象者と生計を一にしている者(以下「扶養親族」という。)とする。
3 前項の扶養親族は、第1項の申請をする場合は、要介護認定情報等の調査について認定対象者の同意を得なければならない。ただし、認定対象者が死亡している場合は、この限りでない。
4 認定書における障害の状態を証明する日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第8項の規定に基づく所得税及び住民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、認定対象者が死亡している場合は、死亡の日とする。
一部改正〔令和2年告示114号〕
(認定書の交付)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、別表第1及び別表第2の認定基準に基づき審査し、認定対象者に該当すると認めたときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付しなければならない。
2 前項の審査において、認定対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(再交付)
第5条 町長は、認定書の交付を受けた者から紛失、破損等により障害者控除対象者認定書再交付申請書(様式第4号)の提出があったときは、認定書を再交付することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年1月1日から施行し、平成20年分の所得に係る所得税及び住民税の申告から適用する。
附 則(平成28年3月24日告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日告示第114号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日告示第56号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条関係)
障害者の認定基準

区分

対象者

必要書類

認定手順

障害の程度が療育手帳の判定B(中度又は軽度)に準ずる者

医師又は児童相談所で知的障害B(中度又は軽度)と認められた者

医師の診断書、児童相談所の判定書等

医師の診断書又は児童相談所の判定書等により認定する。

介護認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲbの者


介護認定時の調査内容等を確認し、認定する。

障害の程度が身体障害者手帳の3級から6級までに準ずる者

医師により身体の障害を認められた者

医師の診断書等

医師の診断書等により認定する。

介護認定を受けており、障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がB1、B2の者


介護認定時の調査内容を確認し、認定する。

一部改正〔平成28年告示38号・令和8年56号〕
別表第2(第2条、第3条、第4条関係)
特別障害者の認定基準

区分

対象者

必要書類

認定手順

障害の程度が療育手帳の判定A(重度)に準ずる者

医師又は児童相談所等で知的障害A(重度)と認められた者

医師の診断書、児童相談所の判定書等

医師の診断書又は児童相談所の判定書等により認定する。

介護認定を受けており、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ、Mの者


介護認定時の調査内容等を確認し、認定する。

障害の程度が身体障害者手帳の1級又は2級に準ずる者

医師により身体の障害を認められた者

医師の診断書、児童相談所の判定書等

医師の診断書又は児童相談所の判定書等により認定する。

介護認定を受けており、障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がC1、C2の者


介護認定時の調査内容等を確認し、認定する。

常に就床を要し、複雑な介護を要する者

医師により、ねたきりの状態であることを認められた者

医師の診断書等

医師の診断書等により認定する。

介護認定を受けており、障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がB1、B2、C1、C2の人のうち、その状態を6月以上継続している者


介護認定時の調査内容等を確認し、認定する。

一部改正〔平成28年告示38号・令和8年56号〕
様式第1号(第3条関係)

一部改正〔令和8年告示56号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成28年告示38号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成28年告示38号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔令和8年告示56号〕