○基山町緊急通報システム事業実施要綱
平成20年6月16日告示第70号
基山町緊急通報システム事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らしの高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)の貸与を行い、急病や災害等の緊急時における連絡体制を整え、通報時における安否の確認、その他必要な措置を講ずることにより、高齢者等の異常の早期発見、事故の防止及び孤立感の解消を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 町長は、予算の範囲内で基山町緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、基山町とする。ただし、町長は、この事業の全部又は一部について、適切な事業の運営が確保できると認められる事業所等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の利用ができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者で、身体虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難であると認められる者
(2) 一人暮らしの重度の障害者で、緊急事態に機敏に行動することが困難であると認められる者
(3) 一人暮らしの者で、激しい発作や意識を失う等の症状により突発的に生命に関わる危険な状態に陥るおそれのある者
(4) 同居者がいても、いずれもが緊急事態等において機敏に行動することができないと認められる者
(5) その他前各号に準ずると認められる者
一部改正〔平成24年告示39号・令和6年86号〕
(装置の構成)
第5条 装置の構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報端末装置(通報専用送信機及びペンダント型無線受信機を含む。)
(2) ペンダント型無線発信機
一部改正〔令和6年告示86号〕
(利用申請)
第6条 この事業を利用する者は、基山町緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に基山町緊急通報システム利用確認書(様式第2号)を添付し、町長に申請しなければならない。
一部改正〔令和6年告示86号〕
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、基山町緊急通報システム利用(変更)調査書(様式第3号)により、実態調査の上、利用の可否を決定するとともに、基山町緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の利用の可否の決定に際し、民生委員の意見を聴くことができる。
(装置の貸与)
第8条 町長は、前条により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、装置を貸与するものとする。
2 利用者は、装置の貸与について基山町緊急通報装置貸借契約書(様式第5号)により、町長と貸借契約を締結しなければならない。
(装置の設置等)
第9条 町長は、前条第2項の契約締結後、装置を利用者の住居内に設置するものとする。
(装置の管理義務)
第10条 利用者は、貸与を受けた装置を適正に管理するとともに、他の目的に使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与を受けた装置を損傷又は亡失した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(費用負担)
第11条 装置の利用に対する費用は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、利用者又は利用者の属する世帯の生計中心者が負担しなければならない。
(1) 利用者の故意又は過失による装置の破損又は滅失に伴う復旧に要する費用
(2) 利用者の都合による装置の設置場所の変更に要する費用
(3) 装置を使用するに当たって必要な電気料及び電話通話料
一部改正〔令和6年告示86号〕
(協力員)
第12条 事業の運営を円滑に行うため、次のとおり協力員を置く。
(1) 近隣協力員 利用者が要請した上で、その了解が得られた者
(2) 民生委員 利用者の在住する地区の民生委員
2 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 緊急通報を受けたときは、利用者の安否確認など必要な措置を行う。
(2) 前号のほか、事業目的を達成するために必要な協力を行う。
一部改正〔令和6年告示86号〕
(関係機関等との連携)
第13条 町長は、事業を円滑に推進するため、関係機関及び協力員と連携を図るものとする。
(申請内容変更等の届出)
第14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、基山町緊急通報システム利用申請内容変更(異動)届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 住所又は電話に関する事項を変更したとき。
(2) かかりつけの医療機関及び主治医が変更になったとき。
(3) 家族の状況及び近隣協力員に変更があったとき。
(4) 装置の設置場所を変更する必要が生じたとき。
(5) 利用者が長期で入院又は施設に入所したとき。
(6) 第4条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(7) 事業の利用を辞退するとき。
一部改正〔令和6年告示86号〕
(利用の取消し)
第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸借契約を解除し、この事業の利用の取り消しをすることができる。
(1) 前条の届出により装置の撤去を認めたとき。
(2) 不正な行為により事業の利用の決定を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が事業の利用の必要がないと認めたとき。
2 町長は、前項の取り消しをした場合は、その利用者に対し、基山町緊急通報システム利用取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
一部改正〔令和6年告示86号〕
(装置の返還)
第16条 前条により利用の取り消しの通知を受けた者は、速やかに装置を町長に返還しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
一部改正〔令和6年告示86号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に行った申請手続きは、この要綱の規定により行った手続きとみなす。
附 則(平成24年6月20日告示第39号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和6年9月30日告示第86号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

全部改正〔令和6年告示86号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔令和6年告示86号〕
様式第3号(第7条関係)
全部改正〔令和6年告示86号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔令和6年告示86号〕
様式第5号(第8条関係)
全部改正〔令和6年告示86号〕
様式第6号(第14条関係)
一部改正〔令和6年告示86号〕
様式第7号(第15条関係)
一部改正〔令和6年告示86号〕