○基山町紙おむつ支給事業実施要綱
平成14年3月29日告示第16号
基山町紙おむつ支給事業実施要綱
基山町紙おむつ支給事業実施要綱(昭和54年告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)に対して、紙おむつを支給することにより、当該高齢者の介護者の負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
一部改正〔平成22年告示12号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 世帯 住民基本台帳上の世帯をいう。
(2) 常時失禁状態 介護認定を受けており、障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)がB1、B2、C1若しくはC2又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上で、紙おむつの使用を必要とする状態をいう。
一部改正〔令和3年告示35号・8年55号〕
(事業の実施)
第3条 町長は、予算の範囲内で基山町紙おむつ支給事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(支給対象者)
第4条 紙おむつの支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、在宅の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者で、常時失禁状態にあるもの
(2) 世帯全員が、当該年度(4月から7月は前年度)の市町村民税が非課税である者
一部改正〔平成22年告示12号・24年39号・28年32号・令和3年35号・8年55号〕
(支給申請)
一部改正〔平成28年告示32号〕
(支給決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、基山町紙おむつ支給調査書(様式第2号)に基づき調査し、紙おむつの支給の要否を決定し、当該申請者に対し基山町紙おむつ支給決定通知書(様式第3号)又は基山町紙おむつ支給却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、紙おむつの支給を決定したときは、基山町紙おむつ支給台帳(様式第5号)に必要事項を記載し、登録するものとする。
3 紙おむつの支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、社会福祉施設等への入所、医療機関への入院、紙おむつの支給を必要としなくなった場合及び決定内容に変更があった場合は基山町紙おむつ支給変更届(様式第6号)により、速やかに町長に申し出なければならない。
一部改正〔平成28年告示32号〕
(支給内容)
第7条 町長は、紙おむつの支給を決定した者に対し、毎月1万円を支給限度として、支給限度相当額の紙おむつを支給するものとする。
2 支給期間は、当該決定をした日の属する月から起算して、最初に到達する7月までの月数に毎月の支給限度額を乗じた金額以内の紙おむつを支給する。
3 支給期間終了後も引き続き事業を利用しようとするときは、終了月の末日までに第5条に規定する申請を行わなければならない。
4 年度の途中において月の全日を入院した者があるときは、第2項の月数又は12月とを比較して少ない方の月数から当該入院の月数を差し引いた月数に毎月の支給限度額を乗じた金額以内の紙おむつを支給する。
5 年度の途中において次条の規定による紙おむつの支給の廃止の決定を受けた者は、当該決定をした日の属する月までの月数に毎月の支給限度額を乗じた金額以内の紙おむつを支給する。
一部改正〔平成28年告示32号・令和3年35号・8年55号〕
(支給の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、紙おむつの支給を廃止し、基山町紙おむつ支給廃止決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 受給者が社会福祉施設等へ入所したとき。
(2) 受給者が転出又は死亡したとき。
(3) 受給者が第4条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。
(4) 受給者から紙おむつの支給の辞退があったとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により、事業の供与を受けたとき。
(6) その他紙おむつを支給することが適当でないと認めたとき。
一部改正〔平成28年告示32号〕
(不当受給)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により紙おむつの支給を受けた者(以下「不当受給者」という。)があるときは、当該不当受給者に対し、既に支給した紙おむつ相当額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第12号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日告示第39号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月31日告示第55号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔令和8年告示55号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔令和3年告示35号・8年55号〕
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成28年告示32号〕
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔平成28年告示32号〕、一部改正〔令和8年告示55号〕
様式第7号(第8条関係)
追加〔平成28年告示32号〕