○基山町立小学校の通学区域に関する規則
昭和63年3月31日教委規則第5号
〕平成13年12月から改正経過を注記した。
基山町立小学校の通学区域に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、基山町立小学校の通学区域に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
(就学)
第3条 基山町立小学校に就学する者は、本人及びその保護者の居住地に属する通学区域の小学校に就学しなければならない。ただし、基山町立小学校小規模特認校設置要綱(令和2年教委告示第4号)に基づく小規模特認校へ児童を就学させる場合は、この限りでない。
一部改正〔令和2年教委規則4号〕
(私立小学校等への就学)
第4条 前条の規定にかかわらず、私立小学校等へ就学したいときは、区域外就学届書により教育委員会に届けなければならない。
附 則
この規則は、昭和65年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月11日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月29日教委規則第4号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)

学校区名

行政区名

基山小学校

1区、2区、3区、4区、5区、7区、8区、9区、10区、11区

若基小学校

6区、12区、13区、14区、15区、16区、17区

全部改正〔平成13年教委規則7号〕