○基山町ねたきり老人入浴サービス事業実施要綱
昭和60年3月30日告示第2号
基山町ねたきり老人入浴サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等自力あるいは、家族の介助では入浴が困難なものに対して特別養護老人ホームの特別浴槽での入浴サービスを実施することにより、ねたきり老人等の福祉の増進を図るとともに、家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この入浴サービスの対象者は、おおむね65才以上のねたきり老人で、介助がなければ入浴できない者(以下「対象者」という。)とする。
(事業の実施)
第3条 町長は、サービスの要否を除き、他の一切の事業を別表に定める特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
2 前項の規定による入浴サービスの実施は、おおむね月2回程度とし、入浴実施中は家族の者が常時付添うものとする。
3 対象者の送迎は、家族の者が行うものとする。ただし、実施施設のワゴン車に送迎を委託するときは、家族の者が同乗して送迎するものとする。
(入浴の申請)
第4条 入浴サービス事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入浴施設利用申請書(様式第1号)に家庭での入浴困難証明書(様式第2号)、入浴同意書及び医師の同意書を添えて町長に申請しなければならない。
(入浴の決定)
第5条 町長は、前条に規定した書類を受理したときは、必要に応じて実態調査等を行い適当と認めた場合は、実施施設長に入浴施設利用依頼書(様式第3号)により依頼しなければならない。
2 実施施設長は、前項に規定した書類を受理し入浴サービスを承諾する場合は、入浴施設利用承諾書(様式第4号)により町長に通知しなければならない。
3 町長は、前項の通知により申請者あてに入浴施設利用決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(費用)
第6条 町長は、この事業の実施についての費用を実施施設長へ支払うものとする。
2 この事業の実施についての申請者の費用負担は、無料とする。
(費用の請求)
第7条 実施施設長は、入浴サービスを行つた月の費用を原則として、翌月末日までに入浴施設利用実施報告書(様式第6号)を添えて町長に請求するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日告示第18号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
ねたきり老人入浴サービス事業実施施設

施設名

住所

社会福祉法人寿楽園特別養護老人ホーム寿楽園

佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目146番地1

一部改正〔平成28年告示33号〕
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成16年告示18号・28年33号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成28年告示33号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成28年告示33号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成28年告示33号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成28年告示33号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成28年告示33号〕