○基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和46年12月27日条例第33号
〔注〕平成13年9月から改正経過を注記した。
基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町内の廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
2 この条例において「一般廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
3 この条例において「産業廃棄物」とは、法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
4 この条例において「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち消毒措置が必要な感染症及び同条第7項に規定する感染症をいう。
一部改正〔平成26年条例28号〕
(ごみ容器等)
第3条 法第6条第1項の区域(以下「処理区域」という。)内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)の備えるごみ容器は町が指定するごみ容器とし、便所等は町の行う一般廃棄物の収集に適当な構造のものでなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処理するものについては、この限りでない。
2 ごみ容器、便所等は常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次の各号に掲げるものを入れてはならない。
(1) 感染症患者の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので消毒を施さないもの
(2) 土及び石
(3) 爆発のおそれその他危険性のあるもの
(4) 著しい悪臭を発するもの
3 町長は、ごみ容器、便所等が町の行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき又は生活環境保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(一般廃棄物の分別等)
第4条 町長は必要があると認めるときは、占有者に対しその土地又は建物内の一般廃棄物をその種類に応じて2個以上の容器に分別し所定の場所に集めるよう指示することができる。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(一般廃棄物の自己処理基準)
第4条の2 処理区域内の土地及び建物の占有者で、自ら廃棄物を処理しようとするときは、生活環境の保全上、他に迷惑のかからないように処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町が定める一般廃棄物の処理計画は、毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(犬、猫等の死体処理の届出)
第6条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。
一部改正〔平成13年条例34号・26年28号〕
(大掃除の実施計画の告示)
第7条 法第5条第3項に基づく大掃除の計画は、実施の1月前に日時、区域及び方法について告示する。
全部改正〔平成13年条例16号〕、一部改正〔平成26年条例28号〕
(一般廃棄物処理等の許可等の申請)
第8条 法第7条第1項による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 前項の申請事項を変更しようとするときは、その理由を付してあらかじめ町長の承認を得なければならない。
3 第1項により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)以外の者がその営業を継承しようとするときは、新に許可を受けなければならない。
4 第1項による町長の許可の期間は、2年とする。
5 許可業者が引続いて許可業者となろうとするときは、期間満了の15日前までに第1項に定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(営業の休止又は廃止及び復業)
第9条 許可業者は、その営業を休止又は廃止しようとするときは、その1月前に、復業しようとするときは5日前に、町長に届け出なければならない。
一部改正〔平成13年条例34号・26年28号〕
(許可証の交付)
第10条 第8条の規定により許可したときは、町長は許可証を交付する。
2 許可業者は、前項の許可証を亡失したときは、直ちにその理由を記載し町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
3 許可業者は、第1項に規定する許可証を損傷したときは、直ちにその損傷した許可証を添え理由を記載し町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成13年条例34号・26年28号〕
(施設及び器材の検査)
第11条 許可業者は、使用施設、廃棄物容器及び器材について毎年町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格したものには、検査証を交付する。
3 許可業者は、前項の検査証を見やすい個所に表示しておかなければならない。
4 町長は、必要と認めたときは検査を行うことができる。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(従業員の鑑札)
第12条 許可業者は、廃棄物の収集運搬処分に従事しようとする者(第14条、第15条及び第22条において「従業員」という。)の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て、鑑札の交付を受けなければならない。
2 前項の鑑札を亡失したときは、直ちにその理由を記載し町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
3 許可業者は、第1項に規定する鑑札を損傷したときは、直ちにその損傷した鑑札を添え理由を記載し町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
4 第1項の鑑札の有効期限は、第8条第4項の期間とする。
一部改正〔平成13年条例34号・26年28号〕
(許可証、検査証及び鑑札の返納)
第13条 許可業者は、許可証、検査証若しくは鑑札の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から5日以内に町長にその許可証、検査証又は鑑札を返納しなければならない。
2 許可業者が廃業、死亡、合併、分割又は解散したときは、その旨を町長に届け出て許可証、検査証及び鑑札を返納しなければならない。
一部改正〔平成13年条例19号・34号・26年28号〕
(許可業者及び従業員の遵守事項)
第14条 許可業者及び従業員は、常に次の各号の規定を遵守しなければならない。
(1) 従事するときは常に鑑札を携帯し、当該職員又は依頼者から請求があつたときは直ちに提示すること。
(2) 許可証、検査証及び鑑札を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 一般廃棄物収集、くみ取り又はし尿浄化槽清掃の申込みを受けたときは、理由なくこれを拒み、又は遅滞しないこと。
(4) 公安又は風俗を害する行為をしないこと。
一部改正〔平成13年条例34号・19年2号〕
(一般廃棄物処理業等の許可等手数料)
第15条 第8条の許可その他施設及び運搬器材の検査等を受けようとする者は、下記の各号に定める手数料を申請又は届出の際納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、1件につき5,000円
(2) し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、1件につき5,000円
(3) 許可更新を受けようとする者、1件につき2,000円
(4) 許可証の再交付を受けようとする者、1件につき1,000円
(5) 従業員鑑札の交付を受けようとする者、従業員1名につき100円
(6) 従業員鑑札更新及び再交付を受けようとする者、従業員1名につき100円
(7) 施設及び運搬器材の検査を受けようとする者、1件につき500円
(8) 検査証再交付を受けようとする者、1件につき1,000円
一部改正〔平成13年条例34号〕
(一般廃棄物処理手数料の徴収)
第16条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、占有者から
別表第1及び
別表第2に掲げる手数料を徴収する。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(手数料の減額又は免除)
第17条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額又は免除することができる。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(手数料の補助)
第18条 前条の該当者に対し手数料の減免額を補助することができる。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(手数料徴収の委託)
第19条 第16条による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料は、指定業者に徴収を委託するものとする。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(町が処理する産業廃棄物)
第20条 町は、法第11条第2項の規定により一般廃棄物の処理と併せて別に町長が定め告示する産業廃棄物の処理を行うものとする。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(産業廃棄物の処理等費用の徴収)
第21条 町長は、法第13条第2項の規定により前条の産業廃棄物の収集、運搬、処分等に関し、その処理に要した費用の実費相当額を徴収する。
2 第17条及び第18条の規定は、前条の産業廃棄物を町が処理する場合について準用する。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(許可の取消し等)
第22条 町長は、許可業者若しくはその従業員が、法若しくはこの条例又はこの条例施行規則に違反した行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一部改正〔平成13年条例34号〕
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成13年条例34号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前にした汚物の収集及び処分に係る汚物処理手数料については、なお従前による。
3 この条例施行前に改正前の清掃条例第7条の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定によってなされた廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。
4 基山町清掃条例(昭和40年条例第30号)は廃止する。
附 則(昭和48年10月6日条例第36号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第50号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第15条、第16条の規定は、昭和54年度から適用し、昭和53年度については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、昭和55年度から適用し、昭和54年度については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、昭和57年度から適用し、昭和56年度については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、昭和58年度から適用し、昭和57年度については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、昭和59年度から適用し、昭和58年度については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、昭和60年度から適用し、昭和59年度については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月26日条例第24号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月17日条例第16号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定は、平成9年7月1日から適用し、平成9年6月30日までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の基山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定するごみ容器は、当該ごみ容器が残存する間、使用することができる。
附 則(平成10年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第46号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日条例第16号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日条例第19号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の基山町行政財産使用料条例等の規定は、この条例の施行の日以後に許可をする使用料等について適用し、同日前に許可をした使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(手続等の効力)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によって行った手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によって行ったものとみなす。
附 則(平成29年12月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の基山町行政財産使用料条例等の規定は、この条例の施行の日以後に許可をする使用料等について適用し、同日前に許可をした使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月14日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
し尿処理手数料
(単位:円) |
定額制(一般世帯) | 人員(人) | 世帯割(A) | 人員割(1歳未満児は除く) | 計 | 無臭 加算 | 泡加算 | 月2回目 手数料 |
(B) | (A)+(B)=(C) |
1 | 530 | 400 | 930 | 150 | 500 | 880 |
2 | 530 | 800 | 1,330 | 220 | 710 | 880 |
3 | 530 | 1,200 | 1,730 | 290 | 930 | 880 |
4 | 530 | 1,600 | 2,130 | 360 | 1,150 | 880 |
5 | 530 | 2,000 | 2,530 | 430 | 1,360 | 880 |
6 | 530 | 2,400 | 2,930 | 490 | 1,580 | 880 |
7 | 530 | 2,800 | 3,330 | 560 | 1,790 | 880 |
8 | 530 | 3,200 | 3,730 | 630 | 2,010 | 880 |
9 | 530 | 3,600 | 4,130 | 700 | 2,230 | 880 |
10 | 530 | 4,000 | 4,530 | 770 | 2,440 | 880 |
11人 以上 | 530 | 人員×400 | (A)+(B) | (C)× 
| (C)× 
| 880 |
従量制 | 官公庁、学校、会社、事業場、病院、遊戯場、旅館、飲食店及びこれらに類するもの並びに一般世帯で、不定期的に収集するもの並びに簡易水洗式トイレを使用するもの くみ取り量10リットルにつき125円70銭 |
ア 無臭加算 特殊便槽で相当量の水を必要とするものに加算する額
イ 泡加算 特殊便槽で発泡薬品を使用するものに加算する額
ウ 月2回目手数料 2回目以降1回ごとのくみ取り手数料
エ 無臭加算及び泡加算の11人以上において計算した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
オ 従量制のくみ取り量の計量において10リットル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
カ 従量制において計算した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
全部改正〔令和元年条例10号〕
別表第2(第16条関係)
ごみ収集処理手数料(町が指定するごみ容器)
(単位:円) |
区分 | 手数料 |
可燃物入れ(白)大 | 1袋 | 30 |
可燃物入れ(白)中 | 1袋 | 25 |
可燃物入れ(白)小 | 1袋 | 20 |
事業系可燃物入れ(グレー)特大 | 1袋 | 120 |
事業系可燃物入れ(グレー)大 | 1袋 | 70 |
空缶入れ(ピンク) | 1袋 | 30 |
空ビン入れ(オレンジ)大 | 1袋 | 40 |
空ビン入れ(オレンジ)小 | 1袋 | 20 |
ペットボトル入れ(透明) | 1袋 | 20 |
不燃物入れ(黄) | 1袋 | 40 |
粗大ごみシール | 1枚 | 500 |
備考 「事業系可燃物」とは、事業活動に伴って生じた一般廃棄物のうち、燃やせるごみをいう。
全部改正〔令和7年条例11号〕