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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

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法改正の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。

詳細については、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。


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