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児童扶養手当~ひとり親家庭のみなさまのために~

最終更新日:
 

手当額の改定について(令和5年4月から)

児童扶養手当は、自動物価スライド制が採られています。2022年全国消費者物価指数が対前年比+2.5%に伴い、令和5年4月分以降の手当額は、令和4年4月分の手当額から2.5%の引き上げとなります。

(自動物価スライド制とは、前年の物価の上下に合わせて支給額が変わる制度で、児童扶養手当にも導入されています。


児童扶養手当~ひとり親家庭のみなさまのために~

印刷用ページを表示する掲載日:2016年8月1日更新

児童扶養手当を受けることができる方

児童扶養手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障害を有する場合は20歳未満の児童)を養育している父または母あるいは父母にかわって養育している方です。

ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。

 

支給対象となる児童

(1)父母が離婚した児童

(2)父または母が死亡、または生死不明である児童

(3)父または母が重度の障害を有する児童

(4)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(7)婚姻によらないで生まれた児童

    

支給対象とならない場合

支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

(1)請求者及び同居の家族の方の前年所得が一定額以上あるとき

(2)請求者及び児童が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるとき

(3)児童が児童福祉法上の里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所したとき

(4)児童が父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき

(5)請求者または児童が日本国内に住所を有していないとき

(6)父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)

(7)請求者である母の児童が父と生計を同じくしているときや、請求者である父の児童が母と生計を同じくしているとき

※(2)(4)に該当する場合でも、公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。

 

手当の額

 (令和5年3月まで)

区分全部支給一部支給

児童1人のとき

月額43,070円

月額43,060円~10,160円

(請求者の方の所得によって異なります)

児童2人のとき

月額10,170円加算

  月額10,160円~5,090円加算

児童3人目以降

月額6,100円加算

月額6,090円~3,050円加算

 

(令和5年4月から)

区分全部支給一部支給

児童1人のとき

月額44,140円

月額44,130円~10,410円

(請求者の方の所得によって異なります)

児童2人のとき

月額10,420円加算

  月額10,410円~5,210円加算

児童3人目以降

月額6,250円加算

月額6,240円~3,130円加算

※手当の月額は、物価スライド制により改定されます。

 

所得に関連した支給制限

前年の所得(収入から給与所得控除などを控除した額に、請求者が父または母である場合は、前年、父、母または児童が児童の父または母から受け取った養育費の8割を合算した額)が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止となります。

扶養親族の数

本人

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円

2,360,000円

1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人以上以下380,000円ずつ加算以下380,000円ずつ加算以下380,000円ずつ加算

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、上記限度額に次の額が加算されます。

1.本人の場合は、
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

2.扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合は、
・老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

※1月から6月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。

 

認定手続き

手続きに必要なもの

(1)認定請求書

(2)請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行後1か月以内のもの)

(3)世帯全員の住民票(本籍、続柄記載のもの。発行後1か月以内のもの)

  ※外国籍の方は、これらに代え、在留カードが必要になります。

(4)その他必要な書類  手当の支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、健康増進課子育て包括支援係(保健センター内)におたずねください。

 

手当の支払

手当の支給は、認定を受けると認定請求した月の翌月分から開始され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)です。

それぞれの前月までの分が請求者の指定した金融機関へ口座振込により支払われます。

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