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公立保育所における施設型給付費について

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公立保育所における施設型給付費の額に係る法定代理受領の通知について

 令和2年度、公立保育所(基山保育園)が代理受領した施設型給付費の額は、各教育・保育給付認定保護者について、「各教育・保育給付認定子どもの公定価格の額(下記ファイル参照)から、各教育・保育給付認定に係る利用者負担額を減じた額」となります。具体の額をお知りになりたい場合は、お手数ですが、個別にお問い合わせください。

 

参考:「法定代理受領」の通知の法的位置付け

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、教育・保育給付認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、町から教育・保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。

 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、教育・保育給付認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、このたび、令和2年度の実績をご報告します。

 あくまで、実績をご報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

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