印刷用ページを表示する掲載日:2012年4月6日更新
障害児の通所サービス
児童福祉法などが一部改正にされ、4月から、障害児の通所サービスの事業主体などが変ります。これまで県が実施していた通所サービスの利用申請の受付・支給決定のどの事務は町が実施することになります。
4月1日以降に通所サービスを利用する場合は、早めに町健康福祉課窓口へ申請してください。現在、サービス利用中の人は、有効期限中は新に手続きをする必要はありません。
障害児通所支援の内容
(1)児童発達支援
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
(2)医療型児童発達支援
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に、児童発達支援および治療を行います。
(3)放課後等デイサービス
就学中の障害児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
(4)保育所等訪問支援
保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。