印刷用ページを表示する掲載日:2013年6月3日更新
令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用移行により、現行の助成制度は令和3年度で終了します。
令和4年度においては、保険適用移行により治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31日以前に治療を開始した方の年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として費用助成の対象とします。
令和4年度の経過措置と申請期限について
1.経過措置の内容
【対象の治療】令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了する保険適用外で実施した治療
(体外受精、顕微授精、人工授精)
【助成回数】 1回
【その他】 対象、対象とする不妊治療、助成金額等は現行制度に準じます。
2.申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
対象者
治療終了の日において、夫及び妻の両方が基山町に住所を有し、引き続き1年以上住所を有する見込みであること
助成限度額
1年度あたり20万円(通算5年まで)
所得制限
夫と妻の所得の合計額が730万円未満(町税等を滞納していない世帯)
助成内容
医療機関に支払った助成対象費用額から、佐賀県不妊治療支援事業助成金等(他都道府県・市町村含む)を差し引いた額の10分の7の金額
助成対象の治療
体外受精、顕微授精、人工授精
助成方法
不妊治療費を医療機関に支払った方の申請に基づいて助成金を交付する還付方式です。下記の申請書類を基山町保健センターへ提出してください。
申請書類
・基山町不妊治療費助成事業申請書 [Wordファイル/19KB] 
・基山町不妊治療費助成に係る受診等証明書 [Wordファイル/14KB] 
・基山町不妊治療費助成事業助成金請求書 [Wordファイル/13KB] 
・医療機関が発行する領収書
・佐賀県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し(体外受精、顕微授精の方)
・所得証明書
・下表の添付書類
種別 | 添付書類 |
・夫又は妻が世帯主の場合 | ・世帯全員の住民票の写し(続柄の記載のあるもの) |
・夫婦以外の者が世帯主の場合 | ・世帯全員の住民票の写し(続柄の記載のあるもの) ・戸籍謄本 |
※上記の書類は、交付日から3か月以内のもの
注意事項
・佐賀県でも不妊治療支援事業がありますので、先にそちらの申請を済まされてから基山町に申請をしてください(基山町は佐賀県助成金をもとに町助成金を決定します)。
申請窓口・問合せ先 基山町保健センター Tel:85-9095 |