印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月29日更新
1.補助事業の目的
町内で、自発性に基づき、自立的、継続的に地域社会に役立つ活動を行う営利を目的としない「まちづくり組織」を支援し、「協働のまちづくり」を進めることを目的としています。
2.補助の対象者
補助対象者は、次の(1)~(3)のいずれかの団体です。
さらに、下記のア~カの要件全てを満たしている団体です。法人格の有無は問いません。
(1)地域コミュニティ組織
・自治会、各種住民団体(校区防犯協会、PTA、自主防災会、ふれあいサロンなど)、校区コミュニティ組織
(2)町民活動団体※基山町まちづくり基本条例第2条
・NPO法人、ボランティア団体(法人格のない任意団体)
・まちづくり活動を行う団体・組織(学生団体を含む)
・福祉、文化及びスポーツ等、ある特定の社会活動分野において、同じ目的を持ち、町内を中心に活動している団体
(3)(1)と(2)の団体により構成されたグループ(連合体)
・自治会とボランティア団体、各種住民団とNPO法人など組合せ連合組織数ともに自由です
必要な要件(すべて満たす必要があります。)
ア名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。
イ5人以上の会員を有すること。
ウ町内に活動拠点を有し、主として町内で活動する団体又は町内で活動を始めようとする団体であること。
エ宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
オ特定の公職者又は政党を推薦、支持及び反対することを目的とした団体でないこと。
カ基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。
3.補助の対象となる事業
補助対象となる事業は、次の(1)~(5)のいずれかに合致する事業とします。
(1)まちづくり計画に基づく事業
基山町まちづくり基本条例で規定された「まちづくり計画」を作成し、認定された団体が行うまちづくり事業
事業例
・短期、中期、長期的な視点に立った「まちづくり計画」の実施事業
(2)まちづくり思いやり事業
町全体又は地域の子どもや高齢者、障害者等が抱える社会的課題の解決のための支援事業や啓発事業
事業例
・不登校児や障害児・者の居場所づくり事業
・障害児や多胎児育児などの子育て支援事業
・食事の提供などを通じた多世代交流サロン事業
・地域における認知症予防講座と担い手育成事業
・1人暮らしの高齢者等の生活支援事業など
(3)まちづくり安全安心事業
町全体又は地域の安全安心向上のための、地域の防犯活動や災害へ備える啓発事業、防災事業
事業例
・青色防犯灯パトロールカーによるパトロール事業
・自殺予防のためのゲートキーパー推進事業
・児童・高齢者等の虐待防止のための啓発事業
・地域のハザードマップを活用した自主防災事業
・児童等の防犯力・防災力向上のための教室など
(4)まちづくり活性化事業
町全体又は地域の集落による継続的なにぎわいづくりのための、地域の特色や資源を活かした歴史や文化、スポーツ振興などの事業
事業例
・地域の伝統や歴史などを活かした観光スポットづくり事業
・駅や商店街などの公共的施設と連携したイベント事業
・地域の資源を活かしたイベントや体験教室
・地域の名所やイベントなどをつなぐ情報発信事業
・地域の観光ガイド育成と実践事業など
(5)まちづくり環境美化推進事業
行政による管理や行政から呼びかけによる一斉清掃活動等では行き届かない道路や水路などの公有財産を地域の資産として、地域の人材を活かした住環境の充実と情報発信を目的とした環境美化と啓発事業
事業例
・年間を通じた道路や水路の清掃と美化啓発事業
・地域の観光スポットや名所など公共的施設の清掃と美化啓発事業
・通常管理されていない道路残地などの公有地の清掃と美化活動など
協働のまちづくり延長事業(要綱上は、このような事業名はありません。)
(2)から(5)までの事業で、3年間の支援終了後もボランティア活動として継続したいが、需要費や原材料費等の自己資金での調達が困難な経費のある活動で、審査委員会において公益性があり、地域の活性化が図られ、継続して支援すべきと判断される事業。
4.補助の対象とならない事業
補助対象とならない事業は、次のとおりです。
・特定の個人や団体、また会員のみが利益を受ける事業
・国、県又は町の補助(この補助金を除く。)を受けている事業
・文化芸術、競技スポーツの振興を目的とした事業
・生きがいづくりや趣味など、会員相互の共益・親睦を目的とする事業
・署名活動、募金活動、式典・表彰・顕彰などの祝賀行事
・単なる調査・研究及び授業やゼミナール等の学校行事
5.補助金の限度額と補助の期間
補助金の限度額と補助の期間は、対象事業毎に下記のとおりです。※限度額と補助できる最長期間を示しているものであり、申請額が限度額にならなければならない、又は3年間継続申請しなければならないというものではありません。
対象事業 | 補助金の限度額 | 補助の期間 |
---|
(1)まちづくり計画に基づく事業 | 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり30万円を限度とする。 | 補助期間は、当該のまちづくり計画に基づく実施期間とする。 |
(2)まちづくり思いやり事業 | 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり20万円を限度とする。 | 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とする。 |
(3)まちづくり安全安心事業 | 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり20万円を限度とする。 | 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とする。 |
(4)まちづくり活性化事業 | 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり20万円を限度とする。 | 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とする。 |
(5)まちづくり環境美化推進事業 | 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり20万円を限度とする。 | 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とする。 |
協働のまちづくり延長事業(要綱上は、このような事業名称はありません。) | 一つのまちづくり組織に対して、一年度当たり10万円を限度額とする。 | (2)から(5)の事業で3年間補助期間終了した事業であり、通算6年間を限度とする。 |
基山町まちづくり基金事業審査委員会設置要綱に基づき、次のような観点で評価・選定します。
(1)事業の目標と成果・・・活気に満ちた魅力的なまちづくり貢献度
(2)事業の公益性等・・・・・公益性、自主性、継続性、実現性の高さ
(3)費用の妥当性・・・・・・・経費が事業内容に見合うものであること
※審査委員会は、支援事業経費を減額した上で選定できることとしております。
7.補助の対象となる経費
補助対象となる経費は、下記のとおりです。
対象 経費 | 内容 | 対象品目の例 | 対象外品目の例 |
---|
賃金 | 補助員等の賃金 | 支援活動において必要な賃金 | 恒常的に必要な賃金 |
報償費 | 講演会、研修会の外部講師等への謝礼金 | 講師、司会者、出演者、設計指導 | 内部講師への謝金、金券支給、慶弔費 |
旅費 | 講師、出演者等への交通費、宿泊費 | 交通費(飛行機、バス代等)、宿泊費 | 内部講師への旅費宿泊費、指定席代 |
需用費 | (消耗品費) 文具等の事業実施に必要な消耗品 | コピー用紙、画用紙、模造紙、誘導灯、塗料、ごみ袋など | 長靴、スポーツ用品等個人所有と区別がつかない物、配布目的の物、食材・飲料代など |
| (光熱水費) 事業等に必要な機材、車両等の燃料費、光熱水費 | ガソリン、軽油、電気使用料など | スタッフ、参加者等の移動の燃料費、運営費と区別できないもの |
| (印刷製本費) チラシ、ポスター、チケット等の印刷代 | チラシ、パンフ、冊子の印刷代、写真プリント代など | |
役務費 | (通信費) 事業の実施、連絡等の郵便等通信費 | はがき、切手、物品等の送料など | 電話代(携帯電話を含む)、インターネット接続料、運営費と区別できないもの |
| (手数料) サービス提供を受けたことへの対価 | 振込手数料、クリーニング代など | |
| (保険料) 事業実施に係る保険料 | ボランティア保険、行事用保険など | |
委託料 | 専門的な技術又は知識への委託料 | 会場設営業務委託など ※対象経費全体の2分の1以内とする | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両、機械等の借上料 | 会場使用料、車両借上料、機材リース料、高速道路料金、駐車場代など | スタッフや参加者等の移動経費など |
原材料費 | 支援活動に直接必要な原材料費 | 苗木、種、球根、木材、針金、釘など | 配布を目的としたもの |
備品購入費 | 支援活動に必要な機材、備品等の購入費(耐用年数3年以上で単価2万円以上のもの) | 看板、横断幕、台車、草刈機、はしごなど(パソコン、デジカメ、プリンター等のOA機器は、補助率50%以内) | 汎用性が極めて高く、高額な物品(車、バイク、楽器、コピー機など)、一時的使用に留まり、継続的に事業で活用されない物品 |
※印刷物、看板、チラシ等を作成する場合は、「基山町まちづくり基金事業補助金」と明示すること。
8.補助の対象とならない経費
次のような経費は対象になりません。
・人件費、食料費(飲食代含む)、修繕費、工事請負費
・使い残しが出るほど大量に購入する消耗品
・保管料、広告料(テレビ、新聞、ラジオ等)
・事務所等の団体の運営経費
(光熱水費、電話代、インターネット接続料、その他運営経費と明確に区別できない経費)
・土地、家屋等の賃借料、財産の取得費(造成、補償等に関する経営費含む)