新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するために住民税非課税世帯等に対して、
1世帯あたり10万円を支給します。
支給対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、基山町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
申請時点において基山町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月から令和4年9月までの間に収入が減少し、
上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)、(2) いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
給付額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り。)
手続き方法
(1)住民税非課税世帯
・令和4年1月24日に対象となる世帯に対し、「確認書」を送付しております。
・「確認書」には令和2年度に実施した特別定額給付金(10万円)等の給付金申請の際に使用した口座を記載しておりますので、
変更や誤りがないかご確認いただき、必要事項を記入の上、令和4年4月28日までに返信用封筒にて送付または窓口に直接提出してください。
※提出期限(令和4年4月28日)までに提出されなかった場合、受給の意思がなかったものとみなします。
※世帯員全員が非課税にもかかわらず、「確認書」が届いていないということがありましたら、お手数ですが、電話、FAXまたはメールにて
【基山町役場 福祉課 社会福祉係】までご連絡ください。
※令和3年度の住民税が未申告の方がいる世帯には確認書を送付していません。非課税に該当する方で申告がお済みでない方は、上記と同様に
ご連絡ください。
提出書類

申請期限
令和4年4月28日(木曜日)
注意事項
・受給を辞退される方は、お手数ですが、電話、FAXまたはメールにて【基山町役場 福祉課 社会福祉係】までご連絡ください。
・世帯員全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、給付の対象外になりますので、
「確認書」は返送しないようにお願いします。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合には、
給付金を返還していただきます。
・本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。そのため、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする
世帯の分離の届出があった場合でも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は
給付金を受け取ることができません。
(2)家計急変世帯
・申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに令和4年9月30日までに
申請してください。申請書類は下記からダウンロードしていただくか、福祉課窓口にてお受け取りください。
※令和4年2月17日から申請受付を開始しています。
・申請書類を審査し、世帯員全員が非課税相当水準以下の収入(所得)と判定された場合、給付金が支給されます。
判定方法
・令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入(給与、事業、不動産及び年金)を12倍し、年収に換算して判定します。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
・非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、
源泉徴収票等の写しで判定します。
・一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。

申請書類
1.住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金申請書兼請求書(家計急変世帯分)
申請書兼請求書(エクセル:73.6キロバイト) 
申請書兼請求書(記入例)(PDF:211.1キロバイト) 
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書
簡易な収入(所得)見込額の申立書(記入例・記入要領)(PDF:529.5キロバイト) 
3.「令和3年中の収入見込額」または「任意の1ヵ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
「令和3年中の収入」:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書
「任意の1か月の収入」:給与明細
4.申請・請求者の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、在留カードまたはパスポート等のうちいずれか1点
5.受取口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し
6.その他添付書類(必要な方のみ)
・代理人による手続を行う場合
委任状(ワード:25.8キロバイト) 
⇒加えて、代理人の本人確認書類の写し等の追加書類が必要になりますので、事前にお尋ねください。
・収入減少の挙証資料がない場合
挙証資料がない申立書(ワード:12.5キロバイト) 
※上記の書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることもあります。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)
注意事項
・給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合には、
給付金を返還していただきます。
・家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による離職、
事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、
新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにもかかわらず、支給申請することは不正行為に該当します。
不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
・本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする
世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は
給付金を受け取ることができません。
支給時期
・確認書又は申請書を受理後、書類の不備がなければ3週間程度で支給します。なお、支給は原則金融機関口座への振り込みとなります。
※支給日については、支給決定通知書を送付してお知らせいたします。
その他
・DV等で住所地以外に避難中の方も給付金をご自身で受給できる可能性があります。
手続きが必要となりますので、詳細は現在お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
内閣府のお問い合わせ先(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時 土日祝日を含む
※制度概要についてお答えするコールセンターです。手続きや支給の時期等に関するお問い合わせ先ではありません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(内閣府)
(外部リンク)
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。