空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき
倒壊危険のある下記特定空家等について、措置をとることを命じました。
措置を命じた場合、特別措置法ではその旨を公示することとされており第三者に不測の損害を与えることを
未然に防止するためお知らせします。
対象となる特定空家等
所在地:佐賀県三養基郡基山町大字小倉字道東176番地
種 別:専用住宅
措置の内容
・屋根及び壁面が崩落しかけており建物が倒壊する可能性があるため、建物の除却を含めた必要な措置の実施
・敷地内の草木の伐採の実施
命ずるに至った経緯
当該空家等は屋根及び壁面が崩落しかけており建物が倒壊する可能性があり、敷地内の草木についても隣接地に侵入しており
周辺地域住民の生活環境に影響を及ぼしているため。
履行期限
令和3年7月30日(金曜日)
