新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高等が減少している中小企業者、個人事業主について一般保証、セーフティネット保証とは別枠の保証(最大2億8,000万円)が可能となりました。
別枠の保証を利用するためには、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受ける必要があります。なお、別途、金融機関や信用保証協会等へ融資の申し込みが必要です。
指定期間
令和2年2月18日から令和3年1月31日まで
対象中小企業者
令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
保証内容
1.対象資金:経営安定資金
2.保証割合:100%保証
3.保証限度額:一般保証、セーフティネット保証とは別枠で2億8,000万円
認定申請
認定申請に必要な書類等について、詳しくはお尋ねください。