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基山町議会基本条例を制定しました

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基山町議会基本条例を制定しました

 平成30年第4回定例会(12月13日)において、議会基本条例を全会一致で可決しました。
 基山町議会は、「二元代表制の一翼を担う議会の機能を高めることにより、町民福祉の更なる向上を目指す」ことを基本理念と定め、町民の負託に応えることを決意するとともに、議会のあるべき姿を示すため、基山町議会の最高規範としてこの議会基本条例を制定しました。
 この条例は、平成31年4月1日から施行します。
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  •    -条例の構成-
        前文
        第1章 総則(第1条)
        第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
        第3章 町民と議会の関係及び連携(第4条)
        第4章 町長等と議会の関係(第5条―第8条)
        第5章 合議機関としての議会(第9条)
        第6章 議会改革の推進(第10条)
        第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第11条―第16条)
        第8章 災害時の議会対応(第17条)
        第9章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第18条・第19条)
        第10章 最高規範性及び見直し手続(第20条―第22条)
        附則 
  
 基山町議会では、この「基山町議会基本条例」に基づき、議会が自ら果たすべき役割や責任を認識し、町民に開かれた、町民に信頼される議会を目指して、議会運営を進めていきます。
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(ID:2017)
議会事務局 〒841-0204
佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 TEL:0942-92-6543 FAX:0942-92-2084

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