Q.39 (平成22年6月10日受付)
印刷用ページを表示する掲載日:2011年3月1日更新
Q.39 (平成22年6月10日受付)
ホームページをみてひとつ質問させていただきます。
現在、土地有効活用・・・プロポーザルがだされていますが
土地の売買は原則一般競争に入札かと思います。確かに開発等でプロポーザルを用いるケースもあるかと思いますが、それ相応のメリットが明確にある場合に限るかと思います。今回については、一億円以上の物件にも関わらず、公募期間が短いし明確に競争入札より良いとは感じる内容・要件はありません。
これでもし応札があれば情報がもれていたとしか考えようがありません。
町民としては、財産を不当に運用されることがないよう願っております。
そこでもう一度質問しますが
・競争入札よりもプロポーザルが基山町にもたらすメリットは何ですか?
・公募期間が短くとても良い提案があるとは思えませんがこの期間はどのようにして定められましたか?
A.39(平成22年7月2日回答)
回答が大変遅くなり、申し訳ございません。
今回の町有地の有効活用について、お答えします。
今回の町有地の有効活用の対象土地は、元々道路の法面であったところです。
これについては、企業誘致用の土地として開発したところではありませんので、特に買い手があるとは考えられず、当初は売却の予定はありませんでした。
ところが、グリーンパークの誘致企業等から譲渡をして欲しい旨の申し出がありました。しかし、申し出があった企業だけに売却するのは問題がありましたので、今回、町有地の有効活用ということでプロポーザルを行いました。
町としましては、余剰の土地であり、土地自体も不整形で、特に整備も行っていない土地でしたので、地区内の企業に活用していただき、誘致企業の振興になれば、基山町としても産業振興につながりますので、そのような目的でプロポーザルを行った次第です。
なお、土地の価格については、不動産鑑定士による鑑定価格ですので、通常の世間相場と認識しております。
また、プロポーザル期間中にプロポーザル要綱を取りに来た企業は2社で、応募のあった企業は1社でした。
今後とも町行政につきましては、関心を持っていただき、ご指導ご鞭撻をいただきますようお願いします。