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平成24年7月9日から外国人住民の方の登録制度が変わりました!

最終更新日:

平成24年7月9日から外国人住民の方の登録制度が変わりました!

印刷用ページを表示する掲載日:2012年9月1日更新
国内に在住する外国人の方の利便性の増進や行政の合理化を図るため、外国人住民の方にも日本人と同様に
住民基本台帳法の適用対象に加えることとする法律が、平成21年7月に成立し平成24年7月9日に施行されました。
法律の一部改正により、外国人登録法は廃止され、外国人住民の方の登録制度が以下のとおり変更となりました。

外国人住民の方の変更点

外国人住民の方の住民票が作成されました

外国人住民の方には、これまで外国人登録法に基づき「登録記載事項証明書」が作成されておりましたが、
日本人と同様に「住民票」が作成されます。外国人だけの世帯はもちろん、日本人と外国人の混合世帯の場合
でも、世帯全員の方が記載された「住民票の写し」を発行できるようになりました。

<住民票を作成する外国人住民対象者>

1.特別永住者

2.中長期在留者(在留カード交付対象者)

3.一時庇護許可者または仮滞在許可者

4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※3ヵ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在者・外交・公用の在留資格が決定された方等については、
住民票は作成されません。

「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」または「在留カード」が交付されます

「外国人登録証明書」は、新制度施行後も「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされ、一定期間有効ですが、
以下の期限までに切り替えが必要となります。

●特別永住者の所持する外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限

在留資格 

施行日(平成24年7月9日)現在の年齢

「特別永住者証明書」とみなされる有効期限

切り替え手続きの場所

特別永住者

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

お住まいの市区町村の役所・役場

16歳以上の方

平成27年7月8日、または「外国人登録証明書」の次回確認基準日(7回目の誕生日)のうちいずれか遅い方の日まで

●中長期在留者の所持する外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期限

在留資格 

施行日(平成24年7月9日)現在の年齢

「在留カード」とみなされる有効期限

切り替え手続きの場所

永住者

16歳未満の方

平成27年7月8日、または16歳の誕生日のうちいずれか早い方の日まで

入国管理局

16歳以上の方

平成27年7月8日まで

特定活動

16歳未満の方

在留期間の満了日、平成27年7月8日、または16歳の誕生日のうちいずれか早い方の日まで

入国管理局

16歳以上の方

在留期間の満了日、または平成27年7月8日のうちいずれか早い日まで

上記以外の者

16歳未満の方

在留期間の満了日、または16歳の誕生日のうちずれか早い方の日まで

入国管理局

16歳以上の方

在留期間の満了日

基山町役場において、在留資格・期間等の変更届出がなくなります

入国管理局での在留資格の変更や在留期間の更新の手続き後、基山町役場での変更届出は
不要となります。
(更新・変更内容については、法務省より市町村に通知され、住民票の内容が修正されます。)

転出届が必要になります

外国人登録法では、他の市区町村へ転出する場合に事前の届出は不要でしたが、新しい制度では日本人と同様に、
引越しが決まったら事前に転出届をして「転出証明書」の交付を受け、引越し後に新住所の市区町村で「転出証明書」と
「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参して転入届をしていただくことになります。

各種問合わせ先

●改正法の詳細については総務省及び法務省のホームページをご覧下さい。

・法務省ホームページ「新しい在留管理制度がスタート」

法務省外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号0570-013-904
03-5796-7112(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間8時30分~17時30分(土日祝日を除く)

・総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

総務省外国人住民基本台帳電話相談窓口(外国人コールセンター)
電話番号0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間8時30分~17時30分(土日祝日を除く)

●在留資格、在留期間、在留カード等に関するお問い合わせは入国管理局までお願いいたします。

・福岡入国管理局
電話番号092-626-5151
受付時間9時00分~16時00分(土日祝日を除く)

・福岡入国管理局佐賀出張所
電話番号0952-36-6262
受付時間9時00分~12時00分、13時00分~16時00分(土日祝日を除く)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:322)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
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第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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