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子ども手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月1日更新

子ども手当

平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度について

 平成23年10月から新しい法律により、支給要件などの変更が行われたことから、これまで子ども手当を受け取っていた方も含めて全ての方は、認定請求の申請が必要です

≪制度改正に伴う認定請求の受付期間≫

 平成23年9月末時点で、基山町にて子ども手当の受給資格があった方は、平成24年3月末までに申請すれば、平成23年10月分からの手当を受け取ることができます。

 ただし、平成24年2月に支給を受けるためには、平成24年1月中旬までに手続きをしていただく必要があります。

≪受付場所≫

 基山町役場1階 こども課 子育て支援係  午前8時30分~午後5時15分  ※ただし土日祝祭日は除く。

≪ご注意ください≫

 10月以降に基山町へ転入された方や10月以降に新たに子どもが生まれた方は、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要ですのでご注意ください。(3月までに申請をしても、さかのぼって認定することができません。)

1支給対象 【子ども手当をもらえるのはどんな人?】

 子ども手当は、0歳から中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している人に支給されます。
 所得の制限はありません。
※公務員(独立行政法人などで職場からの受給がない人を除く)は、職場での手続きとなります。

2子ども手当の支給金額 【いくらもらえるの?】

 ○ 0歳~3歳未満の子ども1人当たり   一律 月額15,000円

 ○ 3歳以上小学校修了前の子ども1人当たり  月額10,000円 (第3子以降は、月額15,000円)

 ○ 中学生の子ども1人当たり        一律 月額10,000円

※子ども手当での子どもの数え方にご注意ください。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち、年長者から第1子、第2子、第3子と順に数えます。

3支払時期 【いつもらえるの?】

 平成24年2月に平成23年10月・11月12月・平成24年1月の4か月分を支給します。

 平成24年6月に平成23年2月・3月の2か月分を支給します。

4新たな支給要件等 【今までの子ども手当と違うところは?】

1.子どもが日本国内に住んでいること

 原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当が支給されます。ただし、子どもが海外に留学している場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。

2.両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先 

 父母が、離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります。この場合、証明書類等が必要となります。

 なお、単身赴任等の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給されます。

3.児童福祉施設の設置者、里親等に支給

 子どもが施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当が支給されます。

※その他、海外にいる父母が指定する人未成年後見人に子ども手当が支給されるようになりました。

4.保育料等を市町村が子ども手当から徴収することが可能

 保育料や、受給者からの申し出があった場合の学校給食費などを市区町村が子ども手当から徴収することができるようになりました。

子ども手当を受給するために 【認定請求】

 子ども手当を受給するためには、子どもを養育する親等からの申請が必要です。

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには基山町役場こども課の窓口に「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
 子ども手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から始まります。出生・転入の場合は、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。

≪認定請求に必要なもの≫

  1. 印鑑(認め印可、ただしスタンプ式印鑑は不可)
  2. 請求者の健康保険被保険者証の写し
  3. 請求者名義の預貯金等の口座番号がわかるもの

※請求者が対象となる子どもと別居しているときは、あわせて次の書類も必要です。

  1. 生計・監護同一申立書
  2. 支給対象となる子どもの属する世帯全員の住民票(子どもの住所が基山町外の方のみ)

続けて手当を受けるために【現況届】

 子ども手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受給できるかどうかを確認するためのもので、この届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 ただし、平成24年4月からの制度が未定のため、 平成24年6月の手続きについては、決まり次第お知らせします。

内容等がかわったときには、申請・届出をお願いします

基山町から転出するとき

 「子ども手当受給事由消滅届」の提出が必要です。
 印鑑をご持参のうえ、基山町役場こども課の窓口へお越しください。
 転出後の市区町村で子ども手当認定請求の手続きが必要です。

子どもが生まれたとき

 初めてお子さんが生まれたときには、子ども手当の認定請求が必要です。申請に必要なもの(認定請求の欄をご参照ください)をご持参のうえ、基山町役場こども課の窓口へお越しください。
 出生の日の翌日から15日以内に手続きをしてください。

 第2子以降の出産により養育するお子さんが増えた場合なども申請が必要です。手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
※なお、既に子ども手当を受給中の方は、印鑑のみで手続きできます。

子どもを養育しなくなったとき

 現在支給対象となっている子どもの一部または全部を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもが減ったときやいなくなったときには、手続きが必要です。
 受給者の方は、印鑑をご持参のうえ、基山町役場こども課の窓口へお越しください。

受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 公務員は、勤務先から子ども手当が支給されることになります。
公務員になった日の翌日から15日以内に手続きが必要です。市区町村に「受給事由消滅届」を提出が必要ですので、印鑑をご持参のうえ、基山町役場こども課の窓口にお越しください。 あわせて、勤務先に「認定請求書」をご提出ください。
 また、公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に市区町村に「認定請求書」をご提出ください。申請に必要なもの(認定請求の欄をご参照ください)をご持参のうえ、基山町役場こども課の窓口へお越しください。

申請はいつまでに必要?

  • 子どもが生まれた方 :子どもの出生の日の翌日から15日以内
  • 基山町に転入された方:前住所地の転出予定日の翌日から15日以内
  • 平成23年9月末時点で、基山町にて子ども手当の受給資格があった方:平成24年3月末日までに申請すると平成23年10月分からの子ども手当が支給されます。
申請の期間を過ぎてしまったら?

  申請の翌月分から支給されます。
  さかのぼっての認定、また支給はできませんのでご注意ください。

子ども手当の寄付について

  子ども手当の一部または全部の支給を受けずに町に寄付することができます。
  町の子育て支援の事業に活かします。
  基山町役場こども課へお問い合わせください。