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【内閣府からのお知らせ】重要土地等調査法による注視区域の指定について

最終更新日:

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に町内の一部の区域を注視区域として指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設の機能を阻害する行為を防止するため、内閣府が必要な調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

 

注視区域として指定される区域

 

小郡駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【内閣府HP】

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki/sagaken.html

 

お問合せ先

 

内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

https://www.cao.go.jp/tochi-chosaまたは「内閣府 重要土地」で検索

 

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